遺言について
遺言書を作るメリット
1.最大のメリットは「遺産分割協議書」を作る必要がないこと。
イ)「遺産分割協議書」は法定相続人全員の合意が必要なので、時間も手間もかかる。
ロ)「遺言書」がない場合、「遺産分割協議書」を作らないと遺産配分ができません。
2.自分の思い通りの相続(財産の配分)が実現できること。
イ)相続権の無い兄弟姉妹・孫・嫁や知人にも、財産を与える(遺贈)ことができる。
ロ)法定相続分に拘束されることなく、自由な割合で財産を与える(相続・遺贈)ことができる。
ハ)特定の人に特定の財産を与えることができる(例:長女に渋谷のマンション、次女に株式とゴルフ会員権)
遺言書を作らなかった場合のデメリット
「争い」となって「遺産分割協議書」 未作成で、「期限内申告(10か月以内)」もできない場合は、 次のような「ペナルティー」が課せられることになります。
イ)無申告加算税
ロ)延滞税
ハ)配偶者の税額軽減特例の不適用
二)小規模宅地の評価減特例の不適用
主な「遺言書」の種類は?
自筆証書遺言
遺言者自身が書いた遺言書。紛失、隠匿、破棄、内容不備の危険性あり。
法的要件不備よる無効の可能性あり。家庭裁判所へ行き、申立て、検認手続きが必要。
公正証書遺言
遺言者が内容を口述し公証人が作成する。二人以上の証人が必要。
紛失、隠匿、破棄の危険性ない。遺言書の原本は公証人役場に保管。
「遺言書」は専門家に
せっかく作った「遺言書」が、法律的に不備であったり、細かい配慮(例えば、遺留分減殺請求権を巡る配慮)に欠けていたり、内容の不備で、「遺産分割協議書」の作成が必要になっては、作成した意味がありません。
専門家に相談して、「公正証書遺言書」を作ることをお薦めします。