NPO法人終活支援センター桐中会

遺言について

遺言書を作るメリット

1.最大のメリットは「遺産分割協議書」を作る必要がないこと。

イ)「遺産分割協議書」は法定相続人全員の合意が必要なので、時間も手間もかかる。
ロ)「遺言書」がない場合、「遺産分割協議書」を作らないと遺産配分ができません。

2.自分の思い通りの相続(財産の配分)が実現できること。

イ)相続権の無い兄弟姉妹・孫・嫁や知人にも、財産を与える(遺贈)ことができる。
ロ)法定相続分に拘束されることなく、自由な割合で財産を与える(相続・遺贈)ことができる。
ハ)特定の人に特定の財産を与えることができる(例:長女に渋谷のマンション、次女に株式とゴルフ会員権)

遺言書を作らなかった場合のデメリット

「争い」となって「遺産分割協議書」 未作成で、「期限内申告(10か月以内)」もできない場合は、 次のような「ペナルティー」が課せられることになります。

イ)無申告加算税
ロ)延滞税
ハ)配偶者の税額軽減特例の不適用
二)小規模宅地の評価減特例の不適用

主な「遺言書」の種類は?

自筆証書遺言

遺言者自身が書いた遺言書。紛失、隠匿、破棄、内容不備の危険性あり。
法的要件不備よる無効の可能性あり。家庭裁判所へ行き、申立て、検認手続きが必要。

公正証書遺言

遺言者が内容を口述し公証人が作成する。二人以上の証人が必要。
紛失、隠匿、破棄の危険性ない。遺言書の原本は公証人役場に保管。

「遺言書」は専門家に

せっかく作った「遺言書」が、法律的に不備であったり、細かい配慮(例えば、遺留分減殺請求権を巡る配慮)に欠けていたり、内容の不備で、「遺産分割協議書」の作成が必要になっては、作成した意味がありません。
専門家に相談して、「公正証書遺言書」を作ることをお薦めします。

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  • 桐中会理事長の加藤久士がホールインワンを達成しました! 2019年11月8日
  • 小平市での無料セミナー&相談会(いずれも予約制)を実施します 2019年10月23日
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  • 1月15日に桐中会が成年後見監督人を受任いたしました 2019年1月15日
  • 12月18日桐中会が2件の公正証書遺言の遺言執行人に選任・指定されました 2018年12月18日
  • 桐中会が文化産業信用組合事業戦略部の事業承継アドバイザーに就任します 2018年3月21日
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